空き家問題について

2023年10月1日時点で、
全国の空き家総数は約900万戸に達しました。
そのうち
「その他の住宅」
(賃貸用・売却用および二次的住宅を除く空き家)は
**42.8%**を占めています。
空き家とは、
1年以上にわたって人の出入りがない状態の住宅を指します。
空き家が増えることで、
周囲の生活環境の悪化
家屋の老朽化による倒壊や火災のリスク
といった問題が生じるため、
平成27年に
[空き家等対策の推進に関する特別措置法】
が施行され、
空き家への対策が強化されました。

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特定空き家・管理不全空き家とは

特定空き家
... 放置されることで、周辺環境に悪影響を及ぼすと認定された空き家

管理不全空き家等
... 適切な管理が行われず、
 このまま放置すれば特定空き家に該当するおそれのある状態の空き家

これらに指定されると、
まずは**「助言・指導」**が入ります。
状況が改善されれば指定は解除されますが、
改善されない場合は**「勧告」**となり、
固定資産税
都市計画税
の住宅用地の減税措置が外され、
翌年以降、固定資産税が増加します。

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減税措置について

住宅用地の特例では、
住宅が建っている土地の固定資産税が次のように軽減されています。
土地200㎡未満:6分の1
土地200㎡以上:3分の1

そのため、
「更地にすると固定資産税が約6倍になる」ことから、
空き家が解体されず、放置されてしまう原因の一つとも
言われています。

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再建築できない土地の問題
また、建築基準法施行前に建築された住宅の場合、
現在の建築基準法で定められている接道義務を
満たしていないケースがあります。
その場合、建て替えができない
売却したくても売れない
活用方法が限られてしまう
といった問題が生じることも、空き家が増える要因の一つです。


接道義務とは
建物を建てる際に、
敷地が「幅員4m以上の道路」に「2m以上接している」
必要があるという法律上の規定です。

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特定空き家に指定された後も放置された場合、
次は**「命令」**となり、
50万円以下の罰金が科される可能性があります。

最終的には行政代執行が行われ、
自治体が空き家を解体し、
その費用を所有者に請求する流れとなります。
空き家を行政が強制的に撤去できるようになった、
大きな法律改正です。

この法律により、
固定資産税情報を活用できるようになり、
自治体が個別の空き家の状況を把握できるようになりました。
徹底的に所有者を特定される――
少しぞっとする法律でもありますね。

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福岡でも、
「空き家は放置せず
仕舞う(除去)・活かす(活用)で住みよい街に」
という方針のもと、
空き家対策が進められています。
空き家バンクや補助金制度などもありますので、
問題が大きくなる前に、
早めの対策・早めの相談が大切です。

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