相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました

これまで、不動産の相続登記は
「やってもやらなくてもいい」手続きでした。

その結果、
名義が何十年も前のままの土地や建物が増え、
「今、誰のものか分からない不動産」が全国で問題になっています。

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"所有者が分からないと困ること"

・道路や水路の工事が進まない
・災害時に倒壊家屋を撤去できない
・空き家が放置され、周囲に悪影響

実は、私たちの暮らしに直結する問題なのです。

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不動産を相続した場合、
  " 相続を知った日から3年以内に名義変更"が必要です。

知った日から・・・
宅建の試験によく出る文言です

ほとんどの場合、
亡くなった日=相続を知った日になりますが
例外として
 ・疎遠な親族で、死亡を後日知った
 ・他の相続人が相続放棄し、自分が相続人になったと後で分かった
という場合が考えられる為、
死亡の日ではなく、知った日からとなっています

・四十九日から
・遺産分割が終わった日から
・固定資産税の通知が来た日から
いずれも間違いです

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正当な理由なく放置すると、
過料(罰金)の対象になることもあります。

大切なのは「早めの対応」

相続登記は、
・売却
・建替え
・将来の相続
すべての土台になります
「いつかやろう」ではなく、
できるところから少しずつ進めていく事が大切ですね

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