相続時精算課税について
相続時精算課税制度とは、
生前に行った贈与について、その時点では原則として贈与税をかけず、
相続が発生したときにまとめて相続税として精算する制度です。
贈与税は税率が高くなりやすい一方、
相続税は基礎控除や軽減制度があり、
実際の税負担が低くなるケースが多いため、
「贈与ではなく相続扱いにする」仕組みとも言えます。
相続時精算課税制度の主な利点
・多額の財産を早めに移せる
・将来値上がりしそうな
・不動産・株式を先に贈与できる
・贈与税の税率が
2,500万円超過分は一律20%で分かりやすい
さらに、住宅取得という明確な目的がある場合は、
より大きなメリットがあります。
相続時精算課税の 2,500万円に加え、
昨日ご紹介した 住宅取得資金贈与の非課税枠
(エコ住宅の場合は 最大1,000万円)を併用することで、
**合計で最大3,500万円程度まで贈与税ゼロ**
にすることも可能です。
親世代の資金を必要なタイミングで活用できるため、
・住宅ローンを大きく減らせる
・金利負担を抑えられる
という効果が期待できます。
また、若い世代の生活基盤が早く安定し、
親にとっても 「生きた資金活用」 になりますね。
さらに、
値上がりが見込まれる財産を早めに移した場合、
その後の上昇分は 相続財産に含まれない
という点も大きな利点です。
こんな方に向いている制度です
・将来、相続税がかかる見込みが高い
・子や孫に事業資金・住宅資金を一括で渡したい
・不動産や株式など値上がりが見込まれる資産を持っている
一方で注意点(デメリット)
・一度選ぶと 暦年課税に戻れない
・相続税対策にならないケースもある
・ 毎年コツコツ贈与したい方には不向き
・不動産贈与の場合、
登録免許税・不動産取得税がかかる
それでも、
「住宅購入」という明確な目的がある方にとっては、
相続時精算課税と住宅取得資金贈与の非課税枠の併用は、
非課税枠を最大限活用でき、
住宅ローンの利息を大きく抑えられる最強パターン
と言えるのではないでしょうか。

