住宅取得等資金の贈与税非課税制度
住宅取得等のための贈与を受けた場合の
贈与税の非課税枠について
定期贈与とみなされないようにすること
贈与の事実を明確にすること(贈与契約書など)で
暦年課税では、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません
そのため、毎年少しずつ贈与したい方にとって利用しやすい制度です
が、家を建てる場合に
直系尊属(父、母、祖父、祖母等、自分と直接つながる、縦の血縁関係にある上の世代)
から住宅所得等資金の贈与を受けた場合
省エネ等住宅なら1000万円
それ以外の住宅の場合は500万円
が非課税となります
暦年課税(非課税枠110万円)か相続時精算課税制度のいずれかと併用することも出来ます
その場合の対象者は
満18歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万以下の人です
適用となる住宅の要件は
・床面積が40㎡以上240㎡以下のもの
ただし、40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が
1000万以下の受贈者(贈与される人)に限る
・店舗等併用の場合、住居スペースが床面積の2分の1以上
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
等を満たす必要があります
次回は相続時精算課税制度について・・・

