媒介契約の違いとは?

不動産を売却するとき、必ずと言っていいほど出てくる言葉が
「専属選任媒介」「専任媒介」「一般媒介」です。

名前が似ているので、
「結局なにが違うの?」
と思われる方も多いのではないでしょうか。

今回は、それぞれの特徴や違いを分かりやすくご紹介します。

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そもそも媒介契約とは?

媒介契約とは、
「不動産会社へ売却を依頼する契約」のことです。

家や土地を売るとき、不動産会社へ
・広告掲載
・購入希望者の案内
・契約手続き
などを依頼します。

その依頼方法によって、
「専属選任媒介」
「専任媒介」
「一般媒介」
の3種類に分かれます。

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① 専属選任媒介

1社の不動産会社だけに依頼する契約です。

さらに、売主様自身で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通して契約しなければなりません。

# 特徴

・依頼できる会社は1社のみ
・自己発見取引は不可
・レインズ登録義務あり(5日以内)
・報告義務あり(1週間に1回以上)

# メリット

・不動産会社が積極的に販売活動しやすい
・販売状況が分かりやすい
・窓口が1つで管理しやすい

# デメリット

・他社へ依頼できない
・自由度はやや低め

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② 専任媒介

こちらも、依頼できる不動産会社は1社のみです。

ただし、専属選任媒介と違い、売主様自身で見つけた買主とは直接契約できます。

# 特徴

・依頼できる会社は1社のみ
・自己発見取引は可能
・レインズ登録義務あり(7日以内)
・報告義務あり(2週間に1回以上)

# メリット

・窓口を一本化できる
・状況確認がしやすい
・比較的バランスが良い

# デメリット

・他社へ同時依頼できない

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③ 一般媒介

複数の不動産会社へ同時に依頼できる契約です。

# 特徴

・複数社へ依頼可能
・自己発見取引可能
・レインズ登録義務なし
・報告義務

# メリット

・広く販売活動できる
・自由度が高い

# デメリット

・不動産会社によって販売活動に差が出る場合がある
・窓口が複数になる

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レインズとは?

レインズ(REINS)とは、不動産会社専用の物件情報ネットワークです。

登録された物件情報を、全国の不動産会社が確認できる仕組みになっています。

そのため、レインズへ登録されることで、他社の不動産会社からも購入希望者を探してもらいやすくなります。

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媒介契約の期間について

専属選任媒介・専任媒介の契約期間は、法律上「3か月以内」と定められています。

そのため、不動産会社側から長期間の契約を求めることはできません。

また、更新する場合も、売主様からの申し出によって延長する形になります。

一般媒介契約については法律上の制限はありませんが、実際には3か月程度で設定されることも多くあります。

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どれを選べばいい?

「これが絶対おすすめ」という正解はありません。

・早めに売却したい
・信頼できる会社へ任せたい
・広く情報を出したい
・まずは様子を見たい

など、状況によって向いている契約は変わります。

大切なのは、契約の種類だけではなく、
「どんな会社へ依頼するか」です。

内容をよく理解したうえで、自分に合った方法を選びたいですね。


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